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呉市で仕事中や通勤途中に負傷され、整骨院をお探しの方へ

当院では、労災指定を受けており、仕事中や通勤中に起きた怪我などの治療も行っております。

仕事中当院は、労災指定医療機関として認定されておりますので、呉市で仕事中や通勤途中に事故やケガなど負傷された方は、お気軽にご相談ください。

仕事中や通勤途中に起こった事故での病気やケガの場合は、費用は、当院から労働基準局に請求いたしますので、負担0円で施術を受けることができます。

現在病院に通われておられる方でも病院との併用や他の整骨院・接骨院からの転院も可能です。

ご自分の会社の労災保険ご担当の方にご連絡の上、許可を得た上で、労災保険の所定の用紙をもらい、お勤めの会社の労働保険番号・ゴム印・印鑑などを記載・押印の上、お持ちになってください。


 

労災保険とは

労災保険とは、仕事中や通勤途中に起こった事故で病気やケガをした場合などについて、給付が行われる制度をいいます。

業務災害…業務上の事由によって生じた負傷、疾病、障害。

通勤災害…通勤に通常伴う危険が具体化したことによって生じた負傷、疾病、障害。

仕事中や通勤途中に起こった事故で病気やケガをした場合は、労災保険の給付対象となり、健康保健などは使えません。

仕事中労災保険では、「仕事中、通勤途中の事由による病気やケガである」ことが必要であり、また、労働基準監督署長に認定されることが必要となってきます。

仕事中や通勤途中の病気・ケガの場合は、まずは労災保険に該当するかどうかの判断が必要となります。

判断が難しい場合は、近くの労働基準監督署へ相談しましょう。

もし自分一人では不安な場合、仕事中や通勤中の事故による労災保険関係の手続きの相談にのっていただける高労務管理事務所をご紹介させていただきますので、お気軽にご相談ください。


 

労災保険給付関係請求書等のダウンロードはコチラから

柔道整復師用の用紙になりますので、ご注意ください。

仕事中のケガの方は→
療養補償給付たる療養の費用請求書(柔整)_業務災害用(様式第7号(3))

通勤中のケガの方は→
療養給付たる療養の費用請求書(柔整)_通勤災害用(様式第16号の5(3))

ダウンロードはコチラをクリック

上記をクリックし、用紙をダウンロードされるか、労働基準監督署において所定の用紙をもらい、お勤めの会社の労働保険番号・ゴム印・印鑑などを記載・押印の上、お持ちになってください。

会社からお電話、もしくは、用紙をご持参頂かないと施術を開始できません。

会社のご担当者様にご連絡の上、許可を得た上で、当院へお越しください。


 

お問い合わせはコチラへ!

呉市の藤井整骨院・整体院

呉市の整体・藤井整骨院はこちらご予約・ご相談はお気軽にどうぞ!!

TEL 0823-21-4828

営業時間:10時〜20時

定休日:日曜日 【完全予約制】 当日予約可

呉市東中央1−9−21(後藤病院を呉駅方面へ下った所にあります。)

車※申し訳ありませんが、当院は駐車場のご用意はありません。

公共交通機関をご利用いただくか、近くの駐車場をご案内致します。

(後藤病院裏のパーキングが当院から一番近い駐車場になります。)

1人1人の患者さんに時間をかけて施術をしているので、1日限定8名です。

お早めにご予約ください。

ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談ください。


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